野良猫みたいに生きている(プロ

交通違反の罰金が払えず刑務所で労役90日→労役終了後3ヶ月間自立支援ホームで生活→その後色々の備忘録

【労役も含む】出所した後どこにも行き場がない時。

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「労役」期間が終わり、出所後どうするのか・・・

 

帰る場所がある人は問題なし。

頼れる人がいる場合も問題なし。

 

 

でも、

帰る場所が無い人

誰にも頼れない事情がある人はどうするべきなのか・・・

 

とりあえず

①厚生緊急保護を申請です。

http://www.moj.go.jp/content/001236860.pdf

(↑更生緊急保護及び 更生保護における社会復帰支援施策について・・より)

 

当面の生活拠点を確保するのが良いのではないか。と

経験上思います。

 

www.noranuko.tokyo

 

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(↑※法制審議会少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者 2 処遇関係)部会第3分科会第1回会議配布資料)より

【概要】欄にも記載がありますが、※本人の申出が必要

なので自分から申請しないと誰も手を貸してくれません。

 

 

②どこに行くか(申出るか)→保護観察所に申出ます。

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(↑※法制審議会少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者 2 処遇関係)部会第3分科会第1回会議配布資料)より

 

③場所はどこにあるのか。

法務省:全国の地方更生保護委員会・保護観察所一覧 (平成30年1月1日現在)

↑で今いる場所の所轄の保護観察所を調べて 

とりあえず「厚生緊急保護を受けたいのですが…」と電話してみる。


④あとは担当監察官の指示に従うだけです。

自分の場合はちょっとした

面接と書類の記入、免許証等のコピーの提出

がありました。

●出所の時に貰った「在所証明書」があったので捗りました。

(無くても問題はなし)

www.noranuko.tokyo

 

 

⑤注意 

●役所の受付は17時まで。

●保護の対象は原則として出所してから6ヶ月以内の者

 

○保護を受けた後 

厚生保護法人の運営する施設に行くのか、

自立支援ホームに行く事になるのか・・・

どちらにしても当面「門限」「飲酒禁止」など

各施設の規則に従った生活を送ることになります。

 

窮屈に感じるかもしれませんが

就職して自立するまでの間だけの話です。

 

 

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