「労役」期間が終わり、出所後どうするのか・・・
帰る場所がある人は問題なし。
頼れる人がいる場合も問題なし。
でも、
帰る場所が無い人、
誰にも頼れない事情がある人はどうするべきなのか・・・
とりあえず
①厚生緊急保護を申請です。
http://www.moj.go.jp/content/001236860.pdf
(↑更生緊急保護及び 更生保護における社会復帰支援施策について・・より)
当面の生活拠点を確保するのが良いのではないか。と
経験上思います。
【#保護観察 制度のイロハ⑮】保護観察所では,刑務所や少年院に入っている人のうち,高齢や障害により自立が困難な上,出所後に帰る場所のない人に対して,地域生活定着支援センターや刑務所等と連携し,福祉サービス等につなぐ「特別調整」に取り組んでいます。
— 法務省保護局 (@MOJ_HOGO) 2018年12月27日
(↑※法制審議会少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者 2 処遇関係)部会第3分科会第1回会議配布資料)より
【概要】欄にも記載がありますが、※本人の申出が必要
なので自分から申請しないと誰も手を貸してくれません。
②どこに行くか(申出るか)→保護観察所に申出ます。
(↑※法制審議会少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者 2 処遇関係)部会第3分科会第1回会議配布資料)より
③場所はどこにあるのか。
法務省:全国の地方更生保護委員会・保護観察所一覧 (平成30年1月1日現在)
↑で今いる場所の所轄の保護観察所を調べて
とりあえず「厚生緊急保護を受けたいのですが…」と電話してみる。
④あとは担当監察官の指示に従うだけです。
自分の場合はちょっとした
面接と書類の記入、免許証等のコピーの提出
がありました。
●出所の時に貰った「在所証明書」があったので捗りました。
(無くても問題はなし)
⑤注意
●役所の受付は17時まで。
●保護の対象は原則として出所してから6ヶ月以内の者
○保護を受けた後
厚生保護法人の運営する施設に行くのか、
自立支援ホームに行く事になるのか・・・
どちらにしても当面「門限」「飲酒禁止」など
各施設の規則に従った生活を送ることになります。
窮屈に感じるかもしれませんが
就職して自立するまでの間だけの話です。